平成24年 労災保険法/徴収法 問7

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過去問 平成24年 労災保険法 問7 肢A

【厚生労働省労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」令和5年9月1日付け基発0901第2号。以下「認定基準」という。)に関して。なお、本問において「対象疾病」とは、「認定基準で対象とする疾病」のことである。】

認定基準においては、次のいずれの要件も満たす場合に、業務上の疾病として取り扱うこととしている。
①対象疾病を発病していること。
②対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。
③業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。
     

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過去問 平成24年 労災保険法 問7 肢B

【厚生労働省労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」令和5年9月1日付け基発0901第2号。以下「認定基準」という。)に関して。なお、本問において「対象疾病」とは、「認定基準で対象とする疾病」のことである。】

認定基準における対象疾病の発病に至る原因の考え方は、環境由来の心理的負荷(ストレス)と、個体側の反応性、脆弱性との関係で精神的破綻が生じるかどうかが決まり、心理的負荷が非常に強ければ、個体側の脆弱性が小さくても精神的破綻が起こり、脆弱性が大きければ、心理的負荷が小さくても破綻が生ずるとする「ストレス―脆弱性理論」に依拠している。
     

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過去問 平成24年 労災保険法 問7 肢C

【厚生労働省労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」令和5年9月1日付け基発0901第2号。以下「認定基準」という。)に関して。なお、本問において「対象疾病」とは、「認定基準で対象とする疾病」のことである。】

認定基準においては、「業務による強い心理的負荷の有無の判断」について、心理的負荷の評価に当たっては、発病前おおむね6か月の間に、対象疾病の発病に関与したと考えられるどのような出来事があり、また、その後の状況がどのようなものであったのかを具体的に把握し、その心理的負荷の強度を判断する。その際、精神障害を発病した労働者が、その出来事及び出来事後の状況を主観的にどう受け止めたかによって評価するのではなく、同じ事態に遭遇した場合、同種の労働者が一般的にその出来事及び出来事後の状況をどう受け止めるかという観点から評価する。この「同種の労働者」は、精神障害を発病した労働者と職種、職場における立場や職責、年齢、経験等が類似する者をいう。
     

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過去問 平成24年 労災保険法 問7 肢D

【厚生労働省労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」令和5年9月1日付け基発0901第2号。以下「認定基準」という。)に関して。なお、本問において「対象疾病」とは、「認定基準で対象とする疾病」のことである。】

認定基準においては、例えば対象疾病の発病直前の3週間におおむね120時間以上の時間外労働を行っていたときには、手待時間が多いなど労働密度が特に低い場合を除き、心理的負荷の総合評価を「強」と判断するとしている。
     

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過去問 平成24年 労災保険法 問7 肢E

【厚生労働省労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」令和5年9月1日付け基発0901第2号。以下「認定基準」という。)に関して】

認定基準においては、労災保険法第12条の2の2が労働者が故意に死亡したときは、政府は保険給付を行わないと規定していることから、業務により精神障害を発病したと認められる者が自殺を図った場合には、業務起因性は認められないとしている。
     

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