平成24年 労災保険法/徴収法 問7 肢B

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過去問 平成24年 労災保険法 問7 肢B

【厚生労働省労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」令和5年9月1日付け基発0901第2号。以下「認定基準」という。)に関して。なお、本問において「対象疾病」とは、「認定基準で対象とする疾病」のことである。】

認定基準における対象疾病の発病に至る原因の考え方は、環境由来の心理的負荷(ストレス)と、個体側の反応性、脆弱性との関係で精神的破綻が生じるかどうかが決まり、心理的負荷が非常に強ければ、個体側の脆弱性が小さくても精神的破綻が起こり、脆弱性が大きければ、心理的負荷が小さくても破綻が生ずるとする「ストレス―脆弱性理論」に依拠している。
     

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