平成24年 労災保険法/徴収法 問5 肢C
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過去問 平成24年 労災保険法 問5 肢C
【特別加入に関して】
専従職員(労働組合が雇用する労働者をいう。以下同じ。)又は労働者とみなされる常勤役員がいないいわゆる一人専従役員たる労働組合の代表者は、労働者とみなされず、かつ、労災保険の特別加入の対象とならない。
専従職員(労働組合が雇用する労働者をいう。以下同じ。)又は労働者とみなされる常勤役員がいないいわゆる一人専従役員たる労働組合の代表者は、労働者とみなされず、かつ、労災保険の特別加入の対象とならない。
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