平成24年 労災保険法/徴収法 問2 肢A
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過去問 平成24年 労災保険法 問2 肢A
【通勤災害の保険給付に関して】
障害給付を支給すべき身体障害の障害等級は、障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級と同じく、厚生労働省令で定める障害等級表に定めるところによる。
障害給付を支給すべき身体障害の障害等級は、障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級と同じく、厚生労働省令で定める障害等級表に定めるところによる。
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