平成24年 労災保険法/徴収法 問2

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過去問 平成24年 労災保険法 問2 肢A

【通勤災害の保険給付に関して】
障害給付を支給すべき身体障害の障害等級は、障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級と同じく、厚生労働省令で定める障害等級表に定めるところによる。
     

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過去問 平成24年 労災保険法 問2 肢B

【通勤災害の保険給付に関して】
政府は、療養給付を受ける労働者(法令で定める者を除く。)から、200円(健康保険法に規定する日雇特例被保険者である労働者については100円)を一部負担金として徴収する。ただし、現に療養に要した費用の総額がこの額に満たない場合は、現に療養に要した費用の総額に相当する額を徴収する。
     

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過去問 平成24年 労災保険法 問2 肢C

【通勤災害の保険給付に関して】
療養給付を受ける労働者から一部負担金を徴収する場合には、労働者に支給すべき休業給付の額から、一部負担金の額に相当する額を控除することができる。
     

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過去問 平成24年 労災保険法 問2 肢D

【通勤災害の保険給付に関して】
第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者についても、一部負担金は徴収される。
     

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過去問 平成24年 労災保険法 問2 肢E

【通勤災害の保険給付に関して】
休業給付が支給されない休業の初日から第3日目までの待期期間について、事業主は労働基準法に基づく休業補償の義務を負わない。
     

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