平成24年 労働基準法/安衛法 問2 肢A
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過去問 平成24年 労働基準法 問2 肢A
労働基準法第14条第2項の規定に基づく「有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準(平成15年厚生労働省告示第357号)」によると、期間が2か月の労働契約(あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)を3回更新し、4回目に更新しないこととしようとする使用者は、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。
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