平成24年 労働基準法/安衛法 問1 肢D

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過去問 平成24年 労働基準法 問1 肢D

ある会社で、労働協約により通勤費として6か月ごとに定期乗車券を購入し、それを労働者に支給している場合、この定期乗車券は、労働基準法第11条に規定する賃金とは認められず、平均賃金算定の基礎に加える必要はない。
     

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