平成23年 国民年金法 問8 肢C
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過去問 平成23年 国民年金法 問8 肢C
【老齢基礎年金の繰上げ支給等に関して】
繰上げ支給を受けると、国民年金法第36条第2項ただし書き(その他障害の程度と併せて障害の程度が2級以上に該当したことによる支給停止解除)に係る請求ができなくなる。
繰上げ支給を受けると、国民年金法第36条第2項ただし書き(その他障害の程度と併せて障害の程度が2級以上に該当したことによる支給停止解除)に係る請求ができなくなる。
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