平成23年 国民年金法 問3 肢A

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過去問 平成23年 国民年金法 問3 肢A

遺族基礎年金にかかる国民年金法第37条(第3号及び第4号に限る。)の規定の適用について、次の者が死亡したとき、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるものとみなす。

昭和25年4月1日に生まれた者で、第3号厚生年金被保険者期間が20年以上ある者。
     

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