平成23年 国民年金法 問3

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過去問 平成23年 国民年金法 問3 肢A

遺族基礎年金にかかる国民年金法第37条(第3号及び第4号に限る。)の規定の適用について、次の者が死亡したとき、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるものとみなす。

昭和25年4月1日に生まれた者で、第3号厚生年金被保険者期間が20年以上ある者。
     

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過去問 平成23年 国民年金法 問3 肢B

寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの夫の第1号被保険者に係る保険料納付済期間及び保険料免除期間をもとに計算されるが、生活保護法による生活扶助を受けていたため保険料納付を免除されていた月もその計算の基礎に含まれる。
     

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過去問 平成23年 国民年金法 問3 肢C

任意加入被保険者は、生活保護法による生活扶助を受けることとなった場合でも、いわゆる法定免除の対象とならない。
     

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過去問 平成23年 国民年金法 問3 肢D

第1号被保険者は、保険料を納付しようとするときは、厚生労働大臣が交付する納付書を添付しなければならないが、厚生労働大臣より、口座振替による保険料の納付の申出の承認を受けた場合には、この限りではない。
     

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過去問 平成23年 国民年金法 問3 肢E

学生納付特例事務法人は、その教育施設の学生等である被保険者の委託を受けて、当該被保険者に係る学生納付特例の申請に関する事務及び保険料の納付に関する事務をすることができる。
     

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