平成23年 国民年金法 問1 肢B

社労士過去問資料 >  平成23年 >  国民年金法 >  問1 >  肢B( A  B  C  D  E )

過去問 平成23年 国民年金法 問1 肢B

65歳に達した日に老齢基礎年金の受給権を取得した者(昭和16年4月2日以後に生まれた者に限る。)の当該年金額は、68歳に達した日に支給繰り下げの申出をしたときは、25.2%増額され、70歳に達した日に支給繰り下げの申出をしたときは、42.0%増額される。
     

解説エリア

広告

広告