平成23年 厚生年金保険法 問6 肢E
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過去問 平成23年 厚生年金保険法 問6 肢E
【「厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律」が適用される場合を除く。】
保険料その他、厚生年金保険法の規定による徴収金の納入の告知又は第86条第1項の規定による督促は、時効の更新の効力を有する。
保険料その他、厚生年金保険法の規定による徴収金の納入の告知又は第86条第1項の規定による督促は、時効の更新の効力を有する。
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