平成23年 厚生年金保険法 問6
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【「厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律」が適用される場合を除く】
保険料を徴収する権利は、これを行使することができる時から2年を経過したとき、時効により消滅する。
保険料を徴収する権利は、これを行使することができる時から2年を経過したとき、時効により消滅する。
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【「厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律」が適用される場合を除く。】
保険料以外の、厚生年金保険法の規定による徴収金を徴収する権利は、これを行使することができる時から2年を経過したとき、時効により消滅する。
保険料以外の、厚生年金保険法の規定による徴収金を徴収する権利は、これを行使することができる時から2年を経過したとき、時効により消滅する。
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【「厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律」が適用される場合を除く。】
保険給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき、時効により消滅する。
保険給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき、時効により消滅する。
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【「厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律」が適用される場合を除く。】
年金たる保険給付を受ける権利の時効は、当該年金たる保険給付がその全額につき支給を停止されたときは、更新する。
年金たる保険給付を受ける権利の時効は、当該年金たる保険給付がその全額につき支給を停止されたときは、更新する。
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【「厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律」が適用される場合を除く。】
保険料その他、厚生年金保険法の規定による徴収金の納入の告知又は第86条第1項の規定による督促は、時効の更新の効力を有する。
保険料その他、厚生年金保険法の規定による徴収金の納入の告知又は第86条第1項の規定による督促は、時効の更新の効力を有する。
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