平成23年 厚生年金保険法 問4 肢D

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過去問 平成23年 厚生年金保険法 問4 肢D

傷病の初診日において65歳未満の被保険者であり、障害認定日において障害等級の1級、2級又は3級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ保険料納付要件を満たしているときは、当該障害に係る障害認定日が65歳に達する日前までになくても、障害厚生年金を支給する。
     

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