平成23年 厚生年金保険法 問1 肢A

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過去問 平成23年 厚生年金保険法 問1 肢A

保険料納付済期間と保険料免除期間及び合算対象期間とを合算した期間が25年以上である被保険者(障害等級1級又は2級に該当する障害厚生年金の受給権者を除く。)が死亡したときは、その遺族が遺族厚生年金を請求したときに別段の申出をした場合を除き、厚生年金保険法第58条第1項第1号(短期要件)に該当し、同条第1項第4号(長期要件)には該当しないものとみなされる。
     

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