平成23年 健康保険法 問7 肢B
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過去問 平成23年 健康保険法 問7 肢B
保険者が健康教育、健康相談、健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者及びその被扶養者の自助努力についての支援その他の被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行う場合に、保険者は被保険者及び被扶養者でない者に対しても当該事業を利用させることができる。この場合において、保険者は、当該事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる。
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