平成23年 労災保険法/徴収法 問9 肢B

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過去問 平成23年 徴収法(労災) 問9 肢B

【本問において、「労災保険の保険給付の特例」とは失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第18条又は同法第18条の2の規定に基づき、労災保険に係る保険関係が成立する前に労災保険暫定任意適用事業において発生した業務上の傷病又は通勤による傷病について、当該事業が労災保険に係る保険関係が成立した後に発生したものとみなし、当該事業主の申請により行う労災保険の保険給付のことをいい、また、「特別保険料」とは同法第19条の特別保険料のことをいう】

労災保険の保険給付の特例が行なわれることとなった労働者を使用する労災保険暫定任意適用事業の事業主は、当該保険給付の費用に充てるための特別保険料を徴収する一定の期間を経過するまでの間は、労働者の過半数の同意を得たときであっても、当該事業の労災保険に係る保険関係の消滅の申請をすることができない。
     

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