平成23年 労働基準法/安衛法 問6 肢D
社労士過去問資料 > 平成23年 > 労働基準法/安衛法 > 問6 > 肢D( A B C D E )
過去問 平成23年 労働基準法 問6 肢D
労働者が5分遅刻した場合に、30分遅刻したものとして賃金カットをするという処理は、労務の提供のなかった限度を超えるカット(25分についてのカット)について労働基準法第24条の賃金の全額払の原則に反し違法であるが、このような取扱いを就業規則に定める減給の制裁として同法第91条の制限内で行う場合には、同法第24条の賃金の全額払の原則に反しない。
解説エリア