平成23年 労働基準法/安衛法 問4 肢C

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過去問 平成23年 労働基準法 問4 肢C

労働基準法第36条に定めるいわゆる36協定を締結し、行政官庁に届け出た場合においても、使用者は、1日の労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
     

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