平成23年 労働基準法/安衛法 問3 肢E

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過去問 平成23年 労働基準法 問3 肢E

天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においても、使用者は、労働基準法第20条所定の予告手当を支払うことなく、労働者を即時に解雇しようとする場合には、行政官庁の認定を受けなければならない。
     

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