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平成23年 労働基準法/安衛法 問2 肢C
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過去問
平成23年 労働基準法 問2 肢C
使用者は、労働契約の締結において、労働契約の不履行について違約金を定めることはできないが、労働者が不法行為を犯して使用者に損害を被らせる事態に備えて、一定金額の範囲内で損害賠償額の予定を定めることはできる。
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