平成23年 労働基準法/安衛法 問1 肢C

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過去問 平成23年 労働基準法 問1 肢C

公職の就任を使用者の承認にかからしめ、その承認を得ずして公職に就任した者を懲戒解雇に付する旨の就業規則条項は、公民権行使の保障を定めた労働基準法第7条の趣旨に反し、無効のものと解すべきであるとするのが最高裁判所の判例である。
     

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