平成22年 国民年金法 問9 肢E

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過去問 平成22年 国民年金法 問9 肢E

障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給し、併合した障害の程度にかかわりなく、従前の障害基礎年金の受給権は消滅する。
     

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