平成22年 国民年金法 問8 肢A

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過去問 平成22年 国民年金法 問8 肢A

被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間として算入するが、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、後の被保険者期間のみをとって1か月として算入する。
     

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