平成22年 国民年金法 問8

社労士過去問資料 >  平成22年 >  国民年金法 >  問8

過去問 平成22年 国民年金法 問8 肢A

被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間として算入するが、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、後の被保険者期間のみをとって1か月として算入する。
     

解説エリア

過去問 平成22年 国民年金法 問8 肢B

被保険者の種別ごとに被保険者期間を計算する場合には、被保険者の種別に変更があった月は、変更後の種別の被保険者であった月とみなし、同月中に2回以上の種別変更があったときは、その月は最後の種別の被保険者であった月とみなす。
     

解説エリア

過去問 平成22年 国民年金法 問8 肢C

年金給付の支払い時に端数が生じたときは、50銭未満の端数が生じたときは、50銭未満の端数は切捨て、また、50銭以上1円未満の端数は1円に切り上げられる。
     

解説エリア

過去問 平成22年 国民年金法 問8 肢D

年金給付の支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。
     

解説エリア

過去問 平成22年 国民年金法 問8 肢E

厚生労働大臣が老齢基礎年金の受給権を裁定した場合において、その受給権者が老齢厚生年金の年金証書の交付を受けているときは、当該老齢厚生年金の年金証書を当該老齢基礎年金の年金証書とみなす。
     

解説エリア

広告

広告