平成22年 国民年金法 問7 肢C

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過去問 平成22年 国民年金法 問7 肢C

日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人で任意加入している者が保険料を滞納したとき、保険料を納付することなく2年経過した日に被保険者資格を喪失する。
     

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