平成22年 国民年金法 問10 肢C

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過去問 平成22年 国民年金法 問10 肢C

遺族基礎年金の受給権者である配偶者の所在が1年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、申請した日の属する月の翌月から、その支給が停止される。
     

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