平成22年 国民年金法 問10
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死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、祖父母または兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものである。
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遺族基礎年金の支給対象となる遺族としての要件の一つである、死亡した被保険者等との間での生計同一の要件については、住所が住民票上同一の場合であっても、住民票上の世帯が別である場合は含まれない。
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遺族基礎年金の受給権者である配偶者の所在が1年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、申請した日の属する月の翌月から、その支給が停止される。
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