平成22年 国民年金法 問10

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過去問 平成22年 国民年金法 問10 肢A

死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、祖父母または兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものである。
     

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過去問 平成22年 国民年金法 問10 肢B

遺族基礎年金の支給対象となる遺族としての要件の一つである、死亡した被保険者等との間での生計同一の要件については、住所が住民票上同一の場合であっても、住民票上の世帯が別である場合は含まれない。
     

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過去問 平成22年 国民年金法 問10 肢C

遺族基礎年金の受給権者である配偶者の所在が1年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、申請した日の属する月の翌月から、その支給が停止される。
     

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過去問 平成22年 国民年金法 問10 肢D

死亡日に被保険者であって、保険料納付要件を満たしていても、被保険者が日本国内に住所を有していなければ、遺族基礎年金は支給されない。
     

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過去問 平成22年 国民年金法 問10 肢E

夫の死亡により遺族基礎年金の受給権を有していたことのある妻には、寡婦年金は支給されない。
     

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