平成22年 厚生年金保険法 問8 肢A
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過去問 平成22年 厚生年金保険法 問8 肢A
【日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関して】
被保険者の資格の取得及び喪失に係る厚生労働大臣の確認。ただし、適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者で厚生労働大臣の認可を受けて被保険者の資格を取得または喪失するとき、及び厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所でなくすることになった被保険者の資格の喪失を除く。
被保険者の資格の取得及び喪失に係る厚生労働大臣の確認。ただし、適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者で厚生労働大臣の認可を受けて被保険者の資格を取得または喪失するとき、及び厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所でなくすることになった被保険者の資格の喪失を除く。
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