平成22年 厚生年金保険法 問8
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【日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関して】
被保険者の資格の取得及び喪失に係る厚生労働大臣の確認。ただし、適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者で厚生労働大臣の認可を受けて被保険者の資格を取得または喪失するとき、及び厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所でなくすることになった被保険者の資格の喪失を除く。
被保険者の資格の取得及び喪失に係る厚生労働大臣の確認。ただし、適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者で厚生労働大臣の認可を受けて被保険者の資格を取得または喪失するとき、及び厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所でなくすることになった被保険者の資格の喪失を除く。
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【日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関して】
厚生労働大臣自らが行うことを妨げないとされている、年金たる保険給付の受給権を有し、またはその者について加算が行われている子に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命じ、または当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させる権限。
厚生労働大臣自らが行うことを妨げないとされている、年金たる保険給付の受給権を有し、またはその者について加算が行われている子に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命じ、または当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させる権限。
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【日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関して】
平成25年改正前厚生年金保険法第9章「厚生年金基金及び企業年金連合会」に規定する厚生労働大臣の権限のうち、存続厚生年金基金に係る権限の一部。
平成25年改正前厚生年金保険法第9章「厚生年金基金及び企業年金連合会」に規定する厚生労働大臣の権限のうち、存続厚生年金基金に係る権限の一部。
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【日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関して】
離婚分割における第1号改定者及び第2号改定者の標準報酬月額及び標準賞与額の改定または決定を行う権限。
離婚分割における第1号改定者及び第2号改定者の標準報酬月額及び標準賞与額の改定または決定を行う権限。
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【日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関して】
適用事業所の取消しの認可、2以上の適用事業所(船舶を除く。)を一の適用事業所とすることの承認。
適用事業所の取消しの認可、2以上の適用事業所(船舶を除く。)を一の適用事業所とすることの承認。
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