平成22年 厚生年金保険法 問6 肢C

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過去問 平成22年 厚生年金保険法 問6 肢C

老齢厚生年金の受給権者について、受給権を取得した当時、生計を維持していた子が19歳に達した後初めて障害等級1級または2級に該当する障害の状態になった場合には、当該子が20歳に達するまでの間、加給年金額が加算される。
     

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