平成22年 厚生年金保険法 問10 肢A

社労士過去問資料 >  平成22年 >  厚生年金保険法 >  問10 >  肢A( A  B  C  D  E )

過去問 平成22年 厚生年金保険法 問10 肢A

遺族厚生年金の遺族の順位において、配偶者と子は同順位であるが、配偶者が妻(国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する者に限る。以下同じ。)の場合には、妻に遺族厚生年金を支給する間、子(所在不明によりその支給が停止されている場合を除く。以下同じ。)の支給が停止され、配偶者が夫(国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する者に限る。以下同じ。)の場合には、子に遺族厚生年金を支給する間、夫の支給が停止される。
     

解説エリア

広告

広告