平成22年 健康保険法 問4 肢C

社労士過去問資料 >  平成22年 >  健康保険法 >  問4 >  肢C( A  B  C  D  E )

過去問 平成22年 健康保険法 問4 肢C

保険医の登録の取消しが行われた場合には、原則として取消し後5年間は再登録を行わないものとされているが、離島振興法の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域に所在する医療機関に従事する医師(その登録取消しにより、当該地域が無医地域等となるものに限る。)その他地域医療の確保を図るために再登録をしないと支障が生じると認められる医師については、これらの取消しを行わないことができる。
     

解説エリア

広告

広告