平成22年 雇用保険法/徴収法 問8 肢E

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過去問 平成22年 徴収法(雇用) 問8 肢E

(参考問題)
【本問において、「免除対象高年齢労働者」とは保険年度の初日において64歳以上である労働者であって、雇用保険法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者、同法第43条第1項に規定する日雇労働被保険者及び同法附則第7条第1項に規定する高年齢被保険者以外の者のことをいう】

令和元年度までの一般保険料の額の算定において、雇用保険の免除対象高年齢労働者に係る一般保険料の免除においては、当該一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額については、被保険者の負担のみが免除され、事業主の負担は免除されない。
     

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