平成22年 雇用保険法/徴収法 問8

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過去問 平成22年 徴収法(雇用) 問8 肢A

雇用保険の日雇労働被保険者は、印紙保険料の額の2分の1の額を負担しなければならないが、当該日雇労働被保険者に係る一般保険料を負担する必要はない。
     

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過去問 平成22年 徴収法(雇用) 問8 肢B

労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業については、雇用保険の被保険者は、一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額から、その額に二事業率を乗じて得た額を減じた額の2分の1を負担することとされている。
     

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過去問 平成22年 徴収法(雇用) 問8 肢C

一般保険料の額のうち労災保険率に応ずる部分の額については、事業主及び労働者が2分の1ずつを負担することとされている。
     

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過去問 平成22年 徴収法(雇用) 問8 肢D

海外派遣者の特別加入に係る第3種特別加入保険料については、当該海外派遣者と派遣元の事業主とで当該第3種特別加入保険料の額の2分の1ずつを負担することとされている。
     

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過去問 平成22年 徴収法(雇用) 問8 肢E

(参考問題)
【本問において、「免除対象高年齢労働者」とは保険年度の初日において64歳以上である労働者であって、雇用保険法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者、同法第43条第1項に規定する日雇労働被保険者及び同法附則第7条第1項に規定する高年齢被保険者以外の者のことをいう】

令和元年度までの一般保険料の額の算定において、雇用保険の免除対象高年齢労働者に係る一般保険料の免除においては、当該一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額については、被保険者の負担のみが免除され、事業主の負担は免除されない。
     

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