平成22年 雇用保険法/徴収法 問5 肢E

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過去問 平成22年 雇用保険法 問5 肢E

受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭して求職の申込みを行う前に、疾病又は負傷によって職業に就くことができない状態になった場合でも、そのような状態が30日以上継続したことについて公共職業安定所長の認定を受ければ、傷病手当を受給することができる。
     

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