平成22年 雇用保険法/徴収法 問5

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過去問 平成22年 雇用保険法 問5 肢A

受給資格者が公共職業訓練等を行う施設に付属する宿泊施設に寄宿し、300メートル余りの距離を徒歩により通所する場合にも、通所手当が支給される。
     

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過去問 平成22年 雇用保険法 問5 肢B

受講手当の日額は、基準日における受給資格者の年齢に応じて、500円又は700円とされている。
     

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過去問 平成22年 雇用保険法 問5 肢C

正当な理由がなく自己の都合によって退職したため、基本手当について離職理由に基づく給付制限を受けている受給資格者であっても、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることとなった場合においては、当該公共職業訓練等を受ける期間について、技能習得手当を受給することができる。
     

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過去問 平成22年 雇用保険法 問5 肢D

傷病手当の日額は、当該受給資格者の基本手当の日額に100分の90を乗じて得た金額であり、支給される日数は、同人の所定給付日数から当該受給資格に基づき既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数が限度となる。
     

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過去問 平成22年 雇用保険法 問5 肢E

受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭して求職の申込みを行う前に、疾病又は負傷によって職業に就くことができない状態になった場合でも、そのような状態が30日以上継続したことについて公共職業安定所長の認定を受ければ、傷病手当を受給することができる。
     

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