平成22年 労災保険法/徴収法 問7 肢B

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過去問 平成22年 労災保険法 問7 肢B

「事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故」について保険給付を行ったときに該当するとして、政府からその保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を徴収する処分を受けた事業主は、当該処分に不服がある場合でも異議申立てをすることはできない。
     

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