平成22年 労災保険法/徴収法 問7
社労士過去問資料 > 平成22年 > 労災保険法/徴収法 > 問7
保険給付に関する不支給決定に不服のある被災者や遺族は、審査請求をした日から1か月を経過しても労働者災害補償保険審査官の決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
解説エリア
「事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故」について保険給付を行ったときに該当するとして、政府からその保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を徴収する処分を受けた事業主は、当該処分に不服がある場合でも異議申立てをすることはできない。
解説エリア
保険給付に関する不支給決定に不服のある被災者や遺族が、労働者災害補償保険審査官に対して行う審査請求は、保険給付を受ける権利について時効の完成猶予及び更新の効力を生じる。
解説エリア
特別支給金に関する決定は、保険給付に関する決定があった場合に行われるものであり、当該特別支給金に関する決定に不服がある被災者や遺族は、労働者災害補償保険審査官に審査請求をすることができる。
解説エリア
保険給付に関する不支給決定についての審査請求に係る労働者災害補償保険審査官の決定に対して不服のある被災者や遺族は、労働保険審査会に対し再審査請求をしないで、処分の取消しの訴えを提起することができる。
解説エリア