平成22年 労災保険法/徴収法 問2 肢B

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過去問 平成22年 労災保険法 問2 肢B

特別支給金は、すべて関連する保険給付と併せて支給されるものであり、その支給を受けるためには、必ず関連する保険給付の請求と同時に別途当該特別支給金の支給の申請を行わなければならない。
     

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