平成22年 労働基準法/安衛法 問3 肢C

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過去問 平成22年 労働基準法 問3 肢C

労働基準法の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から2年間、同法の規定による退職手当の請求権はこれを行使することができる時から5年間行わない場合においては、時効によって消滅する。
     

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