平成22年 労働基準法/安衛法 問10 肢D

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過去問 平成22年 労働安全衛生法 問10 肢D

事業者は、建設用リフトの運転の業務に労働者を就かせるときは、その業務に関する特別の安全衛生教育を行わなければならないが、その業務に関する特別の安全衛生教育を行ったときは、当該教育の受講者、科目等の記録を作成して、3年間保存しておかなければならない。
     

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