平成21年 国民年金法 問9 肢E

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過去問 平成21年 国民年金法 問9 肢E

振替加算が加算された老齢基礎年金を受給している者であって、その者が障害基礎年金等の障害を事由とする年金給付を受給できるとき(当該障害基礎年金は支給停止されていない。)は、その間当該加算に相当する額が支給停止される。
     

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