平成21年 国民年金法 問9

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過去問 平成21年 国民年金法 問9 肢A

昭和26年4月1日以前に生まれた女子であって、35歳に達した日以後の第1号厚生年金被保険者期間が生年月日に応じて15年から19年(このうち7年6か月以上は第4種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間以外のものでなければならない。)あれば、遺族基礎年金にかかる国民年金法第37条(第3号及び第4号に限る。)の規定の適用について受給資格期間を満たす。
     

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過去問 平成21年 国民年金法 問9 肢B

昭和61年3月31日までに旧船員保険法による脱退手当金を受けた者が、昭和61年4月1日の施行日から65歳に達する日の前日までの間に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するに至った場合におけるその者の当該脱退手当金の計算の基礎になった期間のうち昭和36年4月1日以後の期間に係るものは、合算対象期間とされる。
     

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過去問 平成21年 国民年金法 問9 肢C

昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間のうち、共済組合が支給した退職一時金であって政令で定めるものの計算の基礎となった期間は、合算対象期間とされる場合がある。
     

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過去問 平成21年 国民年金法 問9 肢D

国会議員であったために国民年金の適用を除外されていた昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間は、合算対象期間とされない。
     

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過去問 平成21年 国民年金法 問9 肢E

振替加算が加算された老齢基礎年金を受給している者であって、その者が障害基礎年金等の障害を事由とする年金給付を受給できるとき(当該障害基礎年金は支給停止されていない。)は、その間当該加算に相当する額が支給停止される。
     

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