平成21年 国民年金法 問6 肢A

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過去問 平成21年 国民年金法 問6 肢A

66歳に達した日後に他の年金たる給付の受給権者となった者が、他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日以後は、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をすることはできない。
     

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