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平成21年 国民年金法 問10 肢A
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平成21年 国民年金法 問10 肢A
第1号被保険者であって学生等である被保険者は、前年に所得がないときであっても、その者の親元の世帯に国民年金保険料を納付するについて著しい困難があると認められないときは、国民年金保険料の納付を要しないものとはならない。
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