平成21年 国民年金法 問1 肢A

社労士過去問資料 >  平成21年 >  国民年金法 >  問1 >  肢A( A  B  C  D  E )

過去問 平成21年 国民年金法 問1 肢A

疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病の初診日において被保険者であり、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間において、同一の傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態になったときは、その者の年齢に関わりなく障害基礎年金の支給を請求することができる。
     

解説エリア

広告

広告