平成21年 健康保険法 問6 肢C

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過去問 平成21年 健康保険法 問6 肢C

現に海外にある被保険者からの療養費等の支給申請は、原則として、事業主等を経由して行わせるものとし、その支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いて算定した療養費等を保険者が直接当該被保険者に送金することになっている。
     

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