平成21年 一般常識(労一/社一) 問6 肢B

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過去問 平成21年 一般常識(社一) 問6 肢B

その地区が1の都道府県の区域を越えない国民健康保険組合を設立しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。この認可の申請があった場合には、厚生労働大臣は当該組合の地区をその区域に含む市町村又は特別区の長の意見をきき、当該組合の設立により、当該都道府県内の市町村又は特別区の国民健康保険事業の運営に支障を及ぼさないと認めるときでなければ、認可をしてはならない。
     

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