平成21年 一般常識(労一/社一) 問6
社労士過去問資料 > 平成21年 > 一般常識(労一/社一) > 問6
その地区が1の都道府県の区域を越えない国民健康保険組合を設立しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。この認可の申請があった場合には、厚生労働大臣は当該組合の地区をその区域に含む市町村又は特別区の長の意見をきき、当該組合の設立により、当該都道府県内の市町村又は特別区の国民健康保険事業の運営に支障を及ぼさないと認めるときでなければ、認可をしてはならない。
解説エリア
【国民健康保険法に関して】
都道府県若しくは市町村又は国民健康保険組合が共同してその目的を達成するために国民健康保険団体連合会を設立しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
都道府県若しくは市町村又は国民健康保険組合が共同してその目的を達成するために国民健康保険団体連合会を設立しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
解説エリア
【国民健康保険法に関して】
国民健康保険診療報酬審査委員会は、厚生労働大臣が定める保険医及び保険薬剤師を代表する委員、保険者を代表する委員並びに公益を代表する委員をもって組織する。
国民健康保険診療報酬審査委員会は、厚生労働大臣が定める保険医及び保険薬剤師を代表する委員、保険者を代表する委員並びに公益を代表する委員をもって組織する。
解説エリア
【国民健康保険法に関して】
保険給付に関する処分(国民健康保険法第9条第2項及び第4項の規定による求めに対する処分を含む。)又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。国民健康保険審査会は、各都道府県に設置する。
保険給付に関する処分(国民健康保険法第9条第2項及び第4項の規定による求めに対する処分を含む。)又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。国民健康保険審査会は、各都道府県に設置する。
解説エリア